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​障害福祉サービス事業

サポートゆう

移動支援(三郷市 草加市) 生活のためのお手伝い

利用案内

  • ​移動支援はこんな制度です
    単独で外出が困難な障がいのある方に対して、ヘルパーが付き添い、自立や社会参加をサポートする事業です。基本はマンツーマンでの支援です。

     

  • 利用できるかた
    療育手帳・精神障害保健福祉手帳の交付を受けているかた、および身体障害者手帳をお持ちで視覚障がい・全身障がいのあるかた。

     

  • 内容
    生活に必要な外出(買い物。健康維持のための散歩)や、余暇活動としての外出(映画・スポーツ観戦等趣味の活動)などにご利用いただけます。また、フラインググディスクやバドミントン、水泳、陸上などのスポーツの練習や大会出場等、スポーツにも力を入れています
    その他、ご本人の希望でいろいろなメニューが可能です。​
    ※移​動支援は市町村の事業です。内容によっては認められないものもありますので、詳しくはお住いの市町村等にお問い合わせください。

     

  • 利用するには
    お住いの地域の障がい福祉課で相談や申請をしてください。
    ​その後、当事業所との契約が必要です。

     

  • ご負担いただく費用
    ◇利用料は各市区町村で決められた額となります。原則1割負担ですが減免措置があります。(収入等により上限金額あり)
    ​◇外出時の交通費や入場料などは実費です。(利用者分+ヘルパー)

  • 学校や施設に通うのに移動支援を利用できますか?
    通学・通所にかかる外出、通年かつ長期にわたる外出については認められません。
  • 通学・通所に付き添っていた介護者が、ケガ・病気・入院等によって付き添いが一時的にできなくなりました。移動支援は使えますか?
    保護者の出産・ケガ・疾病・入院等により介助が困難な場合でかつ、学校等での送迎が不可能な場合(必ず学校等に相談してください)には利用可能ですが、必ず事前に相談してください。
  • 通学等の練習目的で、移動支援は使えますか?
    実際の通学が開始されるまでの期間であれば使えます。
  • 移動支援を利用するにあたって、年齢制限はありますか?
    年齢制限はありません。ただし、未就学児等であって、障がいの有無に関わらず本来保護者が連れて行くべきで、児童のみの外出が見込まれないものについては移動支援の利用はできません。例えば、映画・遊園地・ショッピングセンター等。 ※保護者だけでは介助が行えない場合には利用できます。(障がい児・保護者・ヘルパーの3者での外出)

利用案内

利用メニューの一例

​※写真はイメージです

​フライングディスク

​プール

​散歩

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